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不動産投資用語集 - 税務

税務」に関する不動産投資の専門用語を50音順に掲載しています。 各用語をクリックすると詳しい解説ページへ移動します。

青色申告

あおいろしんこく

事前に税務署へ届出を行い、複式簿記で記帳することで最大65万円の特別控除が受けられる確定申告の方式。赤字の繰越控除(3年間)も可能。

印紙税

いんしぜい

不動産売買契約書やローン契約書など、一定の課税文書に課される国税。契約金額に応じて印紙税額が定められている。

インボイス制度

いんぼいすせいど

2023年10月から導入された適格請求書等保存方式。消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)の保存が必要。居住用賃貸は非課税のため影響は限定的だが、事業用テナントを貸している場合は対応が必要になることがある。

確定申告

かくていしんこく

1年間の所得を計算し、納めるべき税額を申告・納税する手続き。不動産所得がある場合は原則として毎年確定申告が必要。

減価償却

げんかしょうきゃく

建物の取得費用を法定耐用年数にわたって経費として計上する会計処理。帳簿上の経費となるため、キャッシュアウトなしに所得を圧縮でき節税効果がある。土地は減価償却できない。

固定資産税

こていしさんぜい

毎年1月1日時点の不動産所有者に課される地方税。土地・建物それぞれの固定資産税評価額に標準税率1.4%を乗じて算出される。

3000万円特別控除

さんぜんまんえんとくべつこうじょ

居住用財産(マイホーム)を売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例。投資用物件には原則として適用されない。

事業的規模(5棟10室)

じぎょうてききぼ

不動産賃貸が事業的規模かどうかの判定基準。おおむね独立家屋5棟以上、またはアパート等10室以上の賃貸で事業的規模と認められる。事業的規模になると青色申告特別控除65万円、事業専従者給与の経費計上、貸倒損失の即時計上などの特典がある。

小規模宅地等の特例

しょうきぼたくちとうのとくれい

相続税の計算において、被相続人の居住用・事業用の宅地の評価額を最大80%減額できる特例。不動産を活用した相続税対策として知られる。

譲渡所得

じょうとしょとく

不動産を売却した際に発生する所得。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出する。所有期間によって長期と短期に区分され、税率が異なる。

損益通算

そんえきつうさん

不動産所得の赤字を給与所得など他の所得と相殺して課税所得を減らす仕組み。減価償却費により帳簿上の赤字を作り、所得税・住民税を軽減する節税手法に利用される。ただし土地の借入利息分は損益通算の対象外。

短期譲渡所得

たんきじょうとしょとく

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の不動産の譲渡所得。税率は所得税30.63%+住民税9%の合計約39%と、長期譲渡所得より高い。

長期譲渡所得

ちょうきじょうとしょとく

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える不動産の譲渡所得。税率は所得税15.315%+住民税5%の合計約20%が適用される。

登録免許税

とうろくめんきょぜい

不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記の際に国に納める税金。売買による所有権移転の場合、固定資産税評価額に税率を乗じて算出する。

都市計画税

としけいかくぜい

市街化区域内の不動産所有者に課される地方税。固定資産税と合わせて納付する。税率は最大0.3%で自治体により異なる。

不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

不動産を取得した際に一度だけ課される都道府県税。土地・建物それぞれの固定資産税評価額に税率を乗じて算出される。取得後数か月〜半年程度で納税通知書が届く。

不動産所得

ふどうさんしょとく

不動産の貸付から生じる所得。総収入金額(家賃・礼金・更新料など)から必要経費(管理費・修繕費・減価償却費・借入利息など)を差し引いて計算する。給与所得などと合算して総合課税される。

法定耐用年数

ほうていたいようねんすう

税法上定められた建物の減価償却期間。RC造47年、鉄骨造(重量)34年、鉄骨造(軽量)19〜27年、木造22年。中古物件は簡便法で残存耐用年数を計算する。

路線価

ろせんか

国税庁が毎年公表する、主要道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額。相続税・贈与税の算定基準として使用される。公示地価の約80%が目安。

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