不動産投資用語集 - 売買
「売買」に関する不動産投資の専門用語を50音順に掲載しています。 各用語をクリックすると詳しい解説ページへ移動します。
インスペクション
いんすぺくしょん建物状況調査。専門家が建物の劣化・不具合を調査し報告書を作成する。2018年の宅建業法改正で、重要事項説明時にインスペクション実施の有無の説明が義務化された。
売渡承諾書
うりわたししょうだくしょ売主が買主に対して、一定の条件で物件を売却する意思を示す書面。買付証明書に対する回答として発行されることが多い。法的拘束力は原則としてないが、取引を進める合意の証となる。
買付証明書
かいつけしょうめいしょ物件の購入意思を売主に示す書面。購入希望価格、融資利用の有無、引渡し希望時期などを記載する。法的拘束力はないが、交渉のスタートとなる重要な書類。「買付」「購入申込書」とも呼ばれる。
瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん売買後に発見された隠れた欠陥に対する売主の責任。2020年民法改正で「契約不適合責任」に変更された。改正前の契約や慣習的に今でも「瑕疵担保」という表現が使われることがある。
契約不適合責任
けいやくふてきごうせきにん売買された物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任。2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」から名称・内容が変更された。買主は修補請求・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できる。
公示地価
こうじちか国土交通省が毎年3月に公表する土地の標準的な価格。土地取引の指標や公共事業の補償金算定に使われる。不動産投資では相場把握の参考になる。
指値
さしね売出価格より低い金額で購入を申し込むこと。売主の希望価格が「売値」、買主の希望価格が「指値」。指値の根拠(修繕費用、利回り計算など)を明確にすることで交渉が成立しやすくなる。
実勢価格
じっせいかかく実際に市場で取引されている価格。公示地価や路線価はあくまで基準であり、実勢価格とは乖離することがある。投資判断では実勢価格の確認が重要。
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい不動産取引の契約前に、宅地建物取引士が物件の権利関係・法令上の制限・取引条件などを買主に説明すること。書面の交付が法律で義務付けられている。
仲介手数料
ちゅうかいてすうりょう不動産の売買や賃貸を仲介した不動産会社に支払う報酬。売買の場合の上限は「物件価格×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)と法定されている。
抵当権
ていとうけん金融機関が融資の担保として不動産に設定する権利。借主がローンを返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を実行して物件を競売にかけ、債権を回収できる。
媒介契約
ばいかいけいやく不動産の売買・賃貸の仲介を不動産会社に依頼する際に締結する契約。「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ制約と義務が異なる。