けいやくふてきごうせきにん
売買された物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任。2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」から名称・内容が変更された。買主は修補請求・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できる。
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