さんぜんまんえんとくべつこうじょ
居住用財産(マイホーム)を売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例。投資用物件には原則として適用されない。
用語集の全一覧や、実践的なコラム・投資ツールもご活用ください。