共有名義の物件に固定資産税の通知が1通しか来ない理由
相続などをきっかけに、収益物件を複数人の共有名義で保有しているケースは珍しくありません。共有名義の不動産を保有していると、固定資産税の納税通知書が共有者全員に届くのではなく、代表者として指定された1人にまとめて送付される運用になっていることに気づく方が多くいます。
これは、地方税法上、共有物に対する固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負う一方で、課税の実務上は代表者を指定し、その代表者宛に納税通知書をまとめて送付する取り扱いが一般的にとられているためです。代表者は、共有者の中から市区町村への届出(共有代表者・現所有者申告など、自治体ごとに呼び方や様式が異なります)によって指定されるのが通例です。
連帯納税義務という考え方
固定資産税における共有者の納税義務は連帯納税義務とされています。これは、共有者のうち誰か1人が全額を納付すれば納税義務全体が消滅する一方で、自治体側から見れば共有者の誰に対しても全額を請求できる立場にある、という考え方です。つまり、持分割合に応じて自動的に税額が分割請求されるわけではなく、代表者が立て替えて納付したうえで、共有者間で持分に応じた精算を行うのが実務上の一般的な流れになります。
代表者が立て替えた分の求償
代表者が固定資産税をいったん全額納付した場合、他の共有者に対して、その持分に応じた金額を請求する権利(求償権)を持つとされています。実務上は、次のような点を事前に取り決めておくとトラブルを避けやすくなります。
- 納税通知書が届いたら、代表者が速やかに他の共有者へ金額と内訳を共有する
- 持分割合に応じた負担額を、いつまでにどの方法で精算するかを決めておく
- 精算の記録(振込明細や覚書など)を残し、後日の認識の齟齬に備える
- 共有者の一部が連絡不能・非協力的な場合の対応方針もあらかじめ話し合っておく
特に相続で共有状態になった物件では、共有者同士の関係性や連絡の取りやすさが年々変化していくこともあります。代表者が固定資産税を立て替え続け、実質的に精算が行われないまま放置されるケースも見られるため、定期的に清算状況を確認する習慣を持つことが望まれます。共有者の人数が多い場合や、遠方に住んでいる共有者がいる場合は、精算のたびに連絡を取り合う手間も無視できないため、年1回など時期を決めてまとめて精算する運用にしておくと管理の負担を減らしやすくなります。
賃料収入がある場合の負担割合との関係
収益物件を共有している場合、家賃収入も持分に応じて分配されるのが原則です。固定資産税の負担も同様に持分割合で按分するのが基本的な考え方になりますが、実務では賃料収入から先に固定資産税や修繕費を差し引き、残額を持分按分で分配するという運用をとる共有者グループも多く見られます。どちらの方式を採用するにせよ、共有者間であらかじめ合意し、書面に残しておくことが後のトラブル防止につながります。
共有状態そのものの解消を検討する場合は、共有持分不動産とは何か|相続後の共有状態を解く方法・売却時の実務や、共有持分の収益物件を売る|共有解消と持分売却の出口戦略もあわせて参考にしてください。
代表者を変更したい場合
代表者が高齢になった、遠方に転居したなどの事情で代表者を変更したい場合は、物件所在地の市区町村の資産税担当窓口に相談のうえ、所定の届出を行うことになります。自治体によって求められる書類や手続きの名称が異なるため、個別の状況については各市区町村への確認が確実です。
持分を売却・譲渡するときの清算
共有持分の一部を第三者や他の共有者に売却・譲渡する場合、その年度の固定資産税をどちらが負担するかもあわせて整理しておく必要があります。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される仕組みのため、年の途中で持分を譲渡しても、法律上の納税義務者自体は変わりません。実務では、引き渡し日を基準に日割りで金額を按分し、買主から売主へ相当額を精算金として支払う形をとるのが一般的です。この精算の考え方は、共有持分に限らず単独所有の物件を売買する際にも共通する実務ですが、共有名義の場合は代表者が誰であるかによって、精算の窓口が複雑になりやすい点に注意が必要です。
まとめ
共有名義の収益物件では、固定資産税の納税通知は代表者にまとめて届き、代表者が連帯納税義務者として全額の納付を求められる可能性があります。立て替えた分は他の共有者に求償できる一方で、精算の取り決めがないまま放置されるとトラブルの原因になりやすいため、共有者間であらかじめ負担割合や精算方法を書面で合意しておくことが実務上のポイントです。
