不動産投資の法人化を決めても、「すでに個人で持っている物件を、どうやって法人へ移すのか」という肝心な部分でつまずく方は少なくありません。法人化のメリットや設立手順を説明する記事は多い一方、既存物件を個人から法人へ移転する実務は、税務とコストの両面で慎重な検討が必要です。本稿では、移転の基本的な考え方と、見落としやすいコストを整理します。
なお、物件移転は税額が大きく動きやすく、個別事情で結論が変わります。実行前には必ず税理士・司法書士に相談してください。
移転は「個人から法人への売買」が基本
個人が所有する物件を法人へ移す場合、もっとも一般的なのは、個人が法人へ物件を「売却」する形です。法人が新たな所有者として物件を買い取り、所有権が個人から法人へ移ります。
このとき重要なのが、売買価額を時価を基準に設定することです。同族の個人と法人の間の取引は、当事者の意思で価額を自由に決められてしまうため、極端に安い価額や高い価額で取引すると、税務上問題になり得ます。著しく低い価額で移すと、差額が贈与や受贈益と扱われたり、時価との差が否認されたりするリスクがあります。実務では、適正な時価をどう見積もるかが大きな論点になります。
個人側に譲渡所得課税が生じ得る
個人が法人へ物件を売却すると、個人側では譲渡所得が発生する可能性があります。売却価額から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して課税される仕組みで、保有期間が短いか長いかによって税率が変わります(短期譲渡と長期譲渡で税率差があります)。
つまり、法人化のために物件を移すこと自体が、個人側で課税イベントになり得るということです。とくに含み益の大きい物件を移転すると、移転の段階でまとまった譲渡所得税が発生することがあります。法人化の節税メリットと、移転時に生じる譲渡所得税を比較して、移すべきか・いつ移すかを判断する必要があります。
移転にともなうコストを見落とさない
物件の移転は、税金だけでなく各種コストもかかります。
- 登録免許税:所有権移転登記に対してかかります。移転先が法人になるだけでも登記コストが発生します。
- 不動産取得税:法人が物件を取得することで課される可能性があります。
- 司法書士報酬:移転登記の手続きを依頼する場合の費用です。
- 消費税:建物部分の取引には消費税が関係し得ます。土地は非課税ですが、建物は課税対象になり得るため、当事者の課税事業者該当性によって影響が変わります。
これらは移転のたびに発生するため、物件数が多いと無視できない金額になります。「法人化すれば税金が減る」という見込みだけで動くと、移転時のコストで想定が崩れることがあります。
移転以外の選択肢も検討する
既存物件をすべて法人へ移すのではなく、
- 新規に取得する物件から法人で購入していく
- 一部の物件だけを移転する
- 管理だけを法人に委託する管理委託方式を採る
といった方法もあります。含み益の大きい既存物件を無理に移さず、新規取得分から法人に寄せていくほうが、移転時の譲渡所得税やコストを抑えられるケースもあります。どの方法が有利かは、保有物件の含み益やコスト、将来の取得計画によって変わります。
数値イメージ:移転コストの概算
たとえば建物時価1,000万円・土地時価2,000万円の物件を法人へ売却する場合、所有権移転登記の登録免許税、法人側の不動産取得税、司法書士報酬を合わせると、物件価額の数%相当のコストになることが珍しくありません。さらに個人側に譲渡益があれば譲渡所得税が加わります。法人化による毎年の節税額が仮に数十万円だとすると、移転コストの回収に数年かかる計算になることもあり、「何年で元が取れるか」という視点での試算が欠かせません。
よくある失敗パターン
- ローン残債の引き継ぎを確認していない:個人名義の融資が付いた物件は、金融機関の承諾なしに法人へ移転できないのが通常です。無断で移転すると期限の利益喪失(一括返済請求)の原因になり得るため、必ず事前に金融機関へ相談します。
- 価額の根拠資料を残していない:時価で売買したことを後から説明できるよう、不動産業者の査定書や固定資産税評価額などの根拠資料を保存しておきます。
- 譲渡所得の申告漏れ:自分が設立した法人への売却でも、個人側の譲渡所得の確定申告は必要です。現金のやり取りが乏しいと「売った」という感覚が薄れ、申告を忘れやすい点に注意します。
まとめ
個人から法人への物件移転は、時価を基準にした売買が基本で、個人側には譲渡所得課税が生じ得ます。さらに登録免許税・不動産取得税・司法書士報酬・消費税などのコストもかかります。法人化のメリットだけでなく、移転時の税負担とコストを織り込み、「既存物件を移すのか、新規取得から法人に寄せるのか」を含めて、税理士・司法書士と一緒に設計することが大切です。
