不動産投資をしていると、エアコンや給湯器、家具家電付き物件の備品、共用部の小さな設備など、こまごまとした資産を購入する場面が出てきます。これらを通常どおり何年もかけて減価償却すると、初年度の経費が小さくなり、手間もかかります。そこで知っておきたいのが、少額の資産を早期に経費化できる「少額減価償却資産の特例」と「一括償却資産」の仕組みです。本稿では、取得価額の区分ごとにどんな選択肢があるのかを整理します。
なお、各制度の金額基準や適用要件は改正されることがあり、個人と法人で扱いが異なる部分もあります。最終的な適用判断は税理士に確認してください。
取得価額で扱いが変わる
減価償却資産は、取得価額の大きさによって扱いが分かれます。おおまかには次のような区分で考えると整理しやすくなります。
- 少額(10万円未満程度):取得価額が一定額未満のものは、原則としてその年(事業年度)の経費として一度に処理できます。
- 一括償却資産(20万円未満程度):一定額未満の資産は、個別に耐用年数で償却する代わりに、まとめて3年で均等に償却する方法を選べます。
- 中小事業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満程度):青色申告をしている中小事業者などは、一定額未満の資産を取得した年に全額経費にできる特例を使える場合があります(年間の合計額に上限あり)。
それぞれ金額の閾値が異なるため、購入した備品・設備がどの区分に当たるかを確認することが出発点です。
少額減価償却資産の特例(30万円未満)
中小事業者などが青色申告をしている場合、取得価額が一定額未満(おおむね30万円未満)の減価償却資産について、取得した年に全額を経費に算入できる特例があります。本来なら数年かけて償却する資産を、初年度に一括で費用化できるため、利益が出ている年の節税に活用しやすい制度です。
ただし、年間で適用できる取得価額の合計には上限が設けられています。多数の備品をまとめて購入した年などは、上限を超えた分は通常の償却や一括償却資産の扱いになる点に注意します。また、この特例は青色申告であることなどの要件があり、白色申告では使えない点も押さえておきます。
一括償却資産(20万円未満)の選択肢
取得価額が一定額未満(おおむね20万円未満)の資産については、耐用年数にかかわらず、まとめて3年間で均等に償却する「一括償却資産」として処理する方法を選べます。30万円未満の特例とは別の制度で、青色申告でなくても使えるのが特徴です。
3年均等償却なので初年度に全額は落とせませんが、耐用年数が長い資産でも短期間で償却できるメリットがあります。なお、一括償却資産として処理したものは、その後に除却や売却をしても原則として3年償却を続ける扱いになるなど、独自のルールがある点に留意します。
実務での使い分け
- 少額(10万円未満):基本的にその年の経費に。迷う余地が少ない区分です。
- 10万〜20万円程度:一括償却資産(3年均等)か、青色なら30万円未満特例かを比較します。
- 20万〜30万円程度:青色申告であれば30万円未満特例の活用を検討します。上限額に注意します。
- 30万円以上:原則どおり耐用年数で減価償却します。
利益が出ている年は早期に経費化して課税所得を抑える、赤字の年は無理に前倒ししない、といった調整の余地もあります。
数値イメージ:18万円のエアコンを取り付けた場合
取得価額18万円のエアコンを例にすると、選択肢はおおむね3つです。①通常の減価償却として耐用年数に応じて数年かけて償却する、②一括償却資産として3年均等(毎年6万円ずつ)で償却する、③青色申告の中小事業者なら30万円未満特例で初年度に18万円全額を経費化する。利益が大きく出ている年なら③で課税所得を圧縮し、すでに赤字の年なら①や②で経費を後の年に回す、といった使い分けが考えられます。
見落としやすい注意点
- 取得価額の判定単位:金額基準は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。本体価格だけでなく、設置工事費などの付随費用も取得価額に含めて判定するのが原則です。
- 償却資産税(固定資産税)との関係:30万円未満特例で経費化した資産は償却資産の申告対象になり得る一方、一括償却資産は対象外とされるなど、所得税・法人税とは別の論点があります。経費化の早さだけでなく、この違いも踏まえて選ぶとより正確です。
- 適用要件の確認:特例の適用可否は申告の方式や事業の態様によっても変わり得るため、自分の貸付規模・申告状況で使えるかを事前に確認します。
まとめ
少額の備品・設備は、取得価額の区分に応じて、その年の経費・一括償却資産(3年均等)・少額減価償却資産の特例(30万円未満)といった選択肢があります。青色申告かどうか、年間の合計額の上限、各制度の金額基準を踏まえて使い分けることで、こまごました支出を効率的に経費化できます。金額基準や要件は改正され得るため、適用前に税理士へ確認すると安心です。
