不動産投資の法人化を検討する際、税率の比較や経費の幅の広がりに注目が集まりがちですが、見落とされやすいのが「社会保険(健康保険・厚生年金)」の負担です。法人を作って役員報酬を支払うと、社会保険への加入が必要になる場面があり、その会社負担分は法人化の損益分岐に無視できない影響を与えます。本稿では、加入義務の考え方と、役員報酬とセットで検討すべき理由を整理します。
なお、社会保険の加入要件や保険料率は制度や年度によって変わります。具体的な金額や手続きは、年金事務所や社会保険労務士、税理士に確認してください。
法人は社会保険が原則強制適用
個人事業の場合、規模によっては社会保険が任意のこともありますが、法人は原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となります。役員であっても、報酬が支払われていれば被保険者になるのが基本です。
つまり、資産管理会社を設立して自分に役員報酬を出すと、その報酬に応じた社会保険料が発生します。社会保険料は本人負担分と会社負担分に分かれ、会社負担分は法人のコストになります。法人化で所得税・住民税を抑えられても、社会保険料という別のコストが乗ってくる点を見落とさないことが重要です。
役員報酬を上げると社会保険も上がる
社会保険料は、おおむね報酬の額に連動して増えていきます。役員報酬を高く設定して個人側で所得分散を図ろうとすると、その分だけ社会保険料(本人負担+会社負担)も増えるという構造になります。
一方で、社会保険料の本人負担分は所得控除(社会保険料控除)の対象になり、厚生年金に加入することで将来の年金額に反映されるという側面もあります。したがって、社会保険は「コスト」であると同時に「保障・将来への積立」でもあり、単純に避けるべきものとは言い切れません。
役員報酬の設計では、
を一体で見て、報酬水準を決めることが大切です。報酬だけを税率比較で決めると、社会保険コストを見落として「思ったより手元が増えない」という結果になりがちです。
給与所得が別にある人の注意点
会社員として給与をもらいながら資産管理会社を持つ場合や、配偶者を役員にする場合など、状況によって社会保険の扱いは複雑になります。すでに勤務先で社会保険に加入している人が自分の法人からも報酬を受け取るケースや、扶養の範囲内に収めたいケースなど、個別事情によって最適解は変わります。
このような場合は、報酬の出し方によって社会保険の負担や扶養判定が変わるため、設計の前に専門家へ相談することをおすすめします。
数値イメージ:報酬設定と保険料負担
社会保険料は報酬月額に保険料率を乗じて計算され、健康保険と厚生年金を合わせるとおおむね報酬の3割前後を会社と本人で折半する構造です。仮に役員報酬を月20万円(年240万円)に設定すると、労使合計の保険料は年70万円前後となり、その半分程度が法人側のコストとして毎年発生する計算になります。法人化による税負担の軽減額がこの会社負担分を下回るようであれば、法人化の前提そのものを見直す余地があります。
逆に、役員報酬を低めに抑えて利益を法人に残す設計にすると社会保険料は下がりますが、法人税側の負担や、個人の生活資金をどう確保するかという別の問題が生じます。「報酬を上げて個人に資金を移す」「報酬を抑えて法人に残す」のどちらが有利かは、税金と社会保険料を合算した実効負担で比較しないと判断を誤ります。
見落としやすい実務ポイント
- 手続きは設立直後から発生する:法人を設立して報酬を支払うなら、適用事業所の届出や被保険者資格の取得届を年金事務所へ提出する必要があります。報酬を出し始めてから慌てて遡って手続きをするのは煩雑です。
- 報酬ゼロという選択肢:役員報酬を支払わなければ被保険者にならないのが原則ですが、その場合は国民健康保険・国民年金側の負担や、個人の生活費をどこから出すかを別途考える必要があります。
- 非常勤役員の扱い:勤務実態の乏しい非常勤役員の取り扱いは個別判断になる場面があり、形式だけでは決められません。家族を役員に入れる場合は事前に確認しておくと安全です。
- 未加入のまま放置するリスク:加入義務があるのに手続きをしないままでいると、調査を受けた際に過去に遡って保険料を求められることがあります。数年分をまとめて納付するのは資金繰りに大きく響きます。
まとめ
法人化のコストは税金だけではありません。法人は社会保険が原則強制適用で、役員報酬に応じて会社負担分の保険料が発生します。役員報酬を上げれば社会保険料も増える一方、保険料控除や将来の年金というメリットもあります。法人化の損益分岐や役員報酬の設計は、社会保険コストを織り込んだうえで、税理士・社会保険労務士と一体で検討することが、後悔しない判断につながります。
