媒介契約とは
不動産を売却する際、売主は宅地建物取引業者(不動産会社)に売却活動を依頼します。このときに締結する契約が「媒介契約(仲介契約)」です。

媒介契約には法律(宅地建物取引業法)によって定められた3種類の形態があり、それぞれ売主の権利と義務、仲介業者の義務が異なります。収益物件の売却をスムーズかつ有利に進めるためには、自分の状況に合った媒介契約の種類を選ぶことが重要です。
3種類の媒介契約の概要
専任媒介契約
概要: 1社の宅建業者のみに売却活動を依頼する契約です。売主が自分で直接買主を見つけた場合(自己発見取引)は、その業者を介さずに売買することができます。
業者の義務:
- 契約締結から7日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録する義務
- 2週間に1回以上、活動状況を売主に報告する義務
契約期間: 3か月以内(法定上限)。更新可能。
特徴: 1社に集中して活動してもらえるため、広告・内見対応などに注力してもらいやすい。レインズ登録義務があるため情報が広まりやすい反面、「囲い込み」(業者が自社で買主を見つけようとして他社からの問い合わせを妨害する行為)のリスクも存在する。
専属専任媒介契約
概要: 1社のみに売却活動を依頼し、かつ売主が自己発見した買主との直接取引もできない(業者を介す必要がある)形態です。業者への依存度が最も高い形態です。
業者の義務:
- 契約締結から5日以内にレインズへ物件情報を登録する義務(専任媒介より厳しい)
- 1週間に1回以上、活動状況を売主に報告する義務
契約期間: 3か月以内(法定上限)。
特徴: 業者にとって「確実に手数料が入る」形態のため、最も積極的に活動してもらいやすい。ただし、自己発見取引が完全にできないデメリットがある。
一般媒介契約
概要: 複数の業者に同時に依頼できる形態です。売主が自己発見した買主と直接取引することもできます。
業者の義務:
- レインズへの登録義務なし(任意)
- 定期報告義務なし(義務付けられていない)
契約期間: 法定の上限なし(業者と売主の合意による)。ただし一般的には3か月程度。
特徴: 複数業者に依頼できるため買主候補へのアプローチが広くなる可能性がある。一方、各業者は「他社に先を越されるかもしれない」という意識から、広告費・内見対応への投資が控えめになりやすい傾向がある。また、売主の管理負担が増える。
3種類の比較表
| 項目 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 | 可 | 不可 | 可 |
| レインズ登録義務 | 7日以内 | 5日以内 | なし |
| 活動報告義務 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | なし |
| 契約期間上限 | 3か月 | 3か月 | なし |
収益物件の売却における選択基準
専任媒介が向いているケース
- 売却を急いでいるが、自己発見取引の可能性も残しておきたい場合
- 業者との関係を長期的に築きながら丁寧に売却活動を進めたい場合
- 物件情報の拡散とレインズ登録を確実にしたい場合
専属専任媒介が向いているケース
- 信頼できる業者が決まっており、その業者に集中して活動してもらいたい場合
- 自分で買主を探す手間を省き、業者に完全に委任したい場合
一般媒介が向いているケース
- 人気エリアの物件で複数業者が積極的に動いてくれることが見込める場合
- 売却期間に余裕があり、複数業者の動きを比較しながら進めたい場合
- 知人・取引先など自己発見買主候補がいる場合
収益物件売却時の実務上の注意点
囲い込みへの警戒
専任・専属専任媒介契約では、業者が自社で買主を見つけることで売主と買主双方から手数料(両手手数料)を得ようとする「囲い込み」のリスクがあります。これは他社からの問い合わせを「売り止め」などの口実で断る行為で、売主にとっては機会損失(より高値の買主を逃す可能性)につながります。
対策としては、(1)レインズへの登録状況を売主がレインズのシステムで自分で確認する、(2)定期的に業者に問い合わせ状況を確認する、(3)囲い込みが疑われる場合は契約解除を検討する、といった方法があります。
媒介手数料の上限
宅建業法では、売却価格に応じた仲介手数料の上限が定められています(税込上限:(売却価格×3%+6万円)×消費税)。上限を超える手数料請求は違法です。
収益物件特有の留意点
一棟物件(アパート・マンション等)は取引金額が大きいため、複数業者への打診(一般媒介)を行うことで買主候補のレンジを広げる戦略も有効です。ただし、管理会社や取引関係のある業者に専任で依頼する方が、物件の詳細情報(満室率・収支実績・設備状況)を十分に理解した上で投資家に提案してもらいやすいという側面もあります。
まとめ
媒介契約の種類によって、業者の活動内容・義務・売主の自由度が大きく異なります。収益物件の売却においては、物件の規模・市場の状況・売却の緊急度・信頼できる業者の有無などを総合的に判断して媒介形態を選択することが重要です。契約後も業者の活動報告をチェックし、囲い込みなどの問題が生じた場合は早めに対処することで、最大限に有利な条件での売却を実現できます。
