給与を1か所から受けて年末調整を受けている給与所得者の場合、給与以外の所得(家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得など)の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になるのが一般的です。本ツールの「申告後の所得」がプラスなら課税対象になり得ます。なお20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。また減価償却費や借入金利息などで不動産所得が赤字になった場合は、原則として給与所得と損益通算でき、源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります(ただし土地取得のための借入金利息に対応する損失部分は損益通算の対象外となるなど例外があります)。赤字でも申告することで還付につながるケースがあるため、ご自身の状況については税理士など専門家にご確認ください。
一般に、記帳や手続きの手間を許容できるなら、特別控除や損失の繰越などの特典がある青色申告が有利とされます。ただし最大の65万円特別控除には、(1)おおむね5棟10室以上の事業的規模であること、(2)複式簿記による記帳、(3)e-Taxによる電子申告(または電子帳簿保存)の3要件をすべて満たす必要があります。事業的規模かつ複式簿記でも電子申告等の要件を欠く場合は控除額は55万円に下がり、事業的規模や複式簿記の要件を満たさない場合は最大10万円にとどまります。本ツールはステップ1で選んだ申告区分に応じて控除額(0/10/65万円)を不動産所得から自動で差し引きます。このほか純損失の3年間繰越や少額減価償却資産の特例なども青色申告の利点です。実際の有利・不利はご自身の規模や状況によるため、専門家への相談をおすすめします。
原則として、対象年の翌年2月16日から3月15日が所得税の申告・納付期限です(期限日が土日祝の場合は翌平日となります)。e-Taxなら1月から提出でき、青色申告特別控除の要件のうち「電子申告」の要件を満たせます(65万円控除には併せて事業的規模と複式簿記も必要です)。本ツールは申告区分や計上した経費に応じて、必要となりうる書類(確定申告書、白色は収支内訳書・青色は青色申告決算書、賃貸借契約書、減価償却の計算明細、借入金の返済予定表、固定資産税の通知書など)の目安を自動表示します。期限後申告は無申告加算税・延滞税の対象となる場合があるため、早めの準備をおすすめします。具体的な提出書類は税務署や専門家にご確認ください。
不動産投資の確定申告をステップごとにガイドします。申告区分の選択から経費の整理、必要書類の確認まで一連の流れをサポートします。