不動産投資で得られる家賃収入は「不動産所得」として確定申告しますが、その不動産貸付けが「事業的規模」に該当するかどうかで、税務上の取り扱いに大きな差が生じます。
事業的規模かどうかの判定には、いわゆる「5棟10室基準」が広く知られています。この基準を満たすと、青色申告特別控除の額が増える、専従者給与を経費にできるなど、複数の税務メリットを享受できます。
本記事では、事業的規模の判定基準と、それによって得られる具体的なメリットを解説します。青色申告と白色申告の違いについては青色申告vs白色申告の比較もあわせてご覧ください。
不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、社会通念上、事業と認められる規模かどうかで判断されます。実務上は、国税庁が示す以下の形式基準(5棟10室基準)が広く用いられています。
この基準は、貸家と貸室を組み合わせて判定することも可能です。貸室2室を貸家1棟に換算して計算します。例えば、戸建て1棟とアパート8室を保有している場合、1棟+8室÷2=5棟相当となり、基準を満たすことになります。
5棟10室基準はあくまで形式的な目安であり、これを満たさなくても事業的規模と認められるケースがあります。例えば、賃貸料収入の規模、賃貸活動の営利性・有償性・反復継続性、経営管理の実態などを総合的に勘案して判断されることがあります。
ただし、実務上は形式基準を満たしているかどうかが最も明確な判断材料となるため、事業的規模を目指す場合は5棟10室基準を意識して物件数を拡大していくのが一般的です。
駐車場の貸付けについては、一般的に5台分を貸室1室として換算します。ただし、この換算は一律ではなく、駐車場の規模や管理の実態によっても判断が異なるため、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
青色申告者であれば、不動産所得から一定額の控除を受けられます。この控除額は事業的規模かどうかで異なります。
この差は非常に大きく、所得税率が高い方ほどその節税効果は顕著になります。仮に所得税率と住民税率を合わせて30%の方であれば、控除額の差55万円に対して、年間で十数万円の節税効果が見込めます。
毎月の収支とキャッシュフローをシミュレーションできます
キャッシュフロー計算で今すぐ計算してみる事業的規模の場合、生計を一にする親族が事業に従事していれば、その親族に支払う給与を必要経費に算入できます(青色事業専従者給与)。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
事業的規模でない場合は、専従者給与の経費算入は認められず、配偶者控除や扶養控除の適用にとどまります。
専従者給与を活用することで、家族内で所得を分散し、世帯全体としての税負担を軽減できる可能性があります。ただし、専従者給与の金額は業務内容に対して適正な水準であることが求められます。
入居者の家賃が回収不能となった場合の取り扱いも異なります。
賃貸物件が災害等で損失を受けた場合の取り扱いにも差があります。
東北地方は地震リスクがあるため、この違いは実務上も意識しておきたいポイントです。
事業的規模を達成するために物件数を増やす場合、融資の観点から無理のないペースで拡大することが重要です。規模拡大を急ぐあまり、収益性の低い物件を購入してしまっては本末転倒です。
仙台エリアでは、区分マンションやアパートの供給状況を踏まえながら、段階的に室数を増やしていく戦略が現実的です。物件選びの基本は初めての投資物件の選び方で解説しています。
5棟10室基準は年の途中で判定されるものではなく、その年を通じて事業的規模であることが原則です。物件の売却により年の途中で基準を下回った場合の取り扱いは、個別の状況により異なるため、売却を検討する際は事前に税理士に相談しましょう。
事業的規模に該当する場合、個人事業の「開業届出書」を税務署に提出する必要があります。あわせて青色申告承認申請書も提出します。開業届について詳しくは個人事業主の開業届と青色申告をご参照ください。
表面利回り・実質利回りをかんたんに計算できます
利回りシミュレーターで今すぐ計算してみる不動産所得の事業的規模(5棟10室基準)を満たすかどうかで、青色申告特別控除の金額、専従者給与の経費算入、貸倒損失や資産損失の取り扱いなど、税務上の扱いに大きな差が生じます。
事業的規模を達成することは、不動産投資における節税戦略の重要なマイルストーンです。ただし、税務メリットを得るために無理な規模拡大をすることは避け、収益性と資金計画のバランスを取りながら計画的に進めましょう。利回り計算ツールで物件ごとの収益性を確認しながら、着実に規模を拡大していくことをおすすめします。