げんじょうかいふくがいどらいん
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。通常損耗・経年劣化は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担という原則を示している。退去時のトラブル防止の基準として広く参照される。
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