固定資産税・都市計画税の仕組みと節税テクニック
固定資産税・都市計画税とは
不動産を保有する限り、毎年必ずかかるのが固定資産税と都市計画税です。これらは物件購入時にかかる不動産取得税や登録免許税とは異なり、「保有し続ける限り毎年発生するランニングコスト」です。
収益物件のキャッシュフローを正確に把握するためには、これらの税金を適切に見積もっておくことが不可欠です。特に初めて収益物件を購入する方は、想定外の税額に驚かないよう、事前にしっかりと理解しておきましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産(土地・建物)を所有している人に対して課される地方税です。基本的な計算式は以下のとおりです。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 標準税率(1.4%)
「固定資産税評価額」は、実際の売買価格や時価とは異なります。市区町村が3年ごとに見直す「評価替え」によって決定され、一般的に時価の7割程度を目安に設定されるとされています。ただし、地域や物件の状況によって差があるため、あくまで目安として捉えてください。
なお、税率1.4%は「標準税率」であり、自治体によってはこれと異なる税率を採用している場合があります。
評価額の確認方法
固定資産税評価額は、毎年届く「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に記載されています。また、市区町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得して確認することもできます。物件購入を検討している段階で、売主から前年度の納税通知書の写しをもらうことで、おおよその税額を事前に把握することが可能です。
都市計画税との違い
都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地・建物にのみ課される税金です。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 制限税率(上限0.3%)
都市計画税の税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%と定められています。固定資産税(1.4%)と合わせると最大1.7%の税率となります。
市街化調整区域に所在する不動産には原則として都市計画税は課されません。仙台市内でも、エリアによって都市計画税の課税有無が異なるため、物件の所在地を確認しておきましょう。
住宅用地の軽減措置
住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税・都市計画税を大幅に軽減する特例措置が設けられています。収益物件のオーナーにとって非常に重要な制度です。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
- 固定資産税:評価額が 6分の1 に軽減
- 都市計画税:評価額が 3分の1 に軽減
一般住宅用地(200㎡超の部分)
- 固定資産税:評価額が 3分の1 に軽減
- 都市計画税:評価額が 3分の2 に軽減
この特例は「住戸1戸あたり200㎡」で判定されます。アパートのように複数の住戸がある場合は、住戸数に200㎡を乗じた面積まで小規模住宅用地の特例が適用されます。たとえば10戸のアパートであれば、2,000㎡(200㎡×10戸)までが小規模住宅用地として扱われます。このため、戸数の多い集合住宅は土地にかかる固定資産税が大幅に軽減されるケースがあります。
更地は特例の対象外
更地(建物のない土地)にはこの軽減特例が適用されません。建物を取り壊した翌年から土地の税額が大幅に上がることがあります。老朽物件の解体を検討する際は、この点を考慮してスケジュールを組みましょう。
新築住宅の減額措置
新築住宅には、建物部分の固定資産税を一定期間減額する措置があります。
一般住宅の場合
新築後の一定期間、建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。一般住宅と耐火構造等のマンションでは減額期間が異なります。ただし、床面積などの適用要件があり、また税制改正によって内容が変わることがあるため、最新の情報は自治体や税務の専門家に確認してください。
軽減期間終了後の税額変動に注意
新築物件を購入した場合、軽減期間中は建物の固定資産税が安くなっています。しかし軽減期間が終了すると本来の税額に戻るため、キャッシュフローが悪化します。収支シミュレーションでは、軽減期間終了後の税額も織り込んで計算しておくことが重要です。これは見落としがちなキャッシュフロー圧迫要因の一つでもあります。
評価額に疑問がある場合の対処法(審査の申出)
固定資産税評価額が近隣の類似物件と比べて明らかに高い、または評価替えのタイミングで大幅に上昇したと感じる場合は、「審査申出」という制度を活用できます。
審査申出とは、固定資産税評価額の決定に不服がある場合に、都道府県に設置された「固定資産評価審査委員会」に再評価を求める手続きです。納税通知書の交付を受けた日から一定期間以内に申し出る必要があります。
審査を申し出る場合は、以下のような資料が有効です。
- 近隣の類似物件の評価額との比較データ
- 不動産鑑定士による鑑定評価書
- 物件の現況を示す資料(劣化・損傷の状況など)
審査の申出は費用もかかり手間も要しますが、評価額が是正されれば毎年の税負担が継続的に軽減されます。保有物件の評価額が妥当かどうかを一度確認してみることをおすすめします。
経費計上の方法
固定資産税・都市計画税は、不動産所得の計算上、全額を必要経費として計上できます。これは不動産投資における主要な経費項目の一つです。
計上のタイミング
経費として計上するタイミングは、原則として「納税通知書が届いた日(賦課決定があった日)の属する年」に全額を計上する方法が一般的です。実際に各回の納付をした日に分けて計上する方法も認められていますが、いずれかの方法を継続して採用することが必要です。
賃貸併用住宅の場合
自宅と賃貸部分が一体となった賃貸併用住宅などでは、賃貸部分に対応する割合のみを経費計上します。按分の方法としては、床面積の比率で按分するのが一般的です。自宅部分に関する税額は経費にならないため、正確な面積按分を行うことが重要です。
節税のポイントまとめ
固定資産税・都市計画税に関して、不動産投資家として意識しておきたいポイントをまとめます。
物件選びの段階で税額を確認する:物件購入前に売主から納税通知書の写しをもらい、実際の税額を把握しておきましょう。表面利回りだけでなく、固定資産税を含めた実質利回りを確認することが重要です。
住宅用地の特例を意識した物件選び:土地の面積と住戸数のバランスを意識することで、軽減特例の恩恵を最大化できます。一棟アパートは特例が効きやすく、更地は特例が適用されないという点を覚えておきましょう。
新築物件は軽減終了後の税額を確認:軽減期間終了後の税額変動を見越した収支計算を行い、長期保有シミュレーションに反映しましょう。
評価額の妥当性を定期的に確認:3年ごとの評価替えのタイミングで、評価額が適正かどうかを確認する習慣をつけましょう。
固定資産税・都市計画税の他にも、不動産投資には様々な税金が関係します。不動産投資の確定申告や青色申告と白色申告の比較もあわせて確認しておくことをおすすめします。
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