借入金利子の経費計上
不動産投資用の借入金利子は、不動産所得の計算上、必要経費として計上できます。ただし、いくつかのルールと制限があります。
基本ルール
経費になるもの
ローンの利息部分は不動産所得の経費として計上できます。金融機関に支払った保証料やローン事務手数料も経費計上が可能です。
経費にならないもの
ローンの元本返済部分は経費になりません。元本返済は借入金の減少であり、所得の計算には影響しません。
建物と土地の区分
損益通算の制限
不動産所得が赤字の場合、その赤字のうち土地取得のための借入金利子に相当する部分は、他の所得との損益通算ができません。建物部分の利子は通算可能です。
区分の方法
借入金を建物取得分と土地取得分に合理的に区分する必要があります。契約書や取得価額の内訳に基づいて按分します。
返済方式と経費
元利均等返済と元金均等返済では、各年の利息額が異なります。元利均等返済は初期に利息が多く、元金均等返済は毎年減少していきます。経費計上額も年によって変動するため、正確な計算が必要です。