開業届の基本
不動産賃貸業を開始した場合、税務署に開業届(個人事業の開業届出書)を提出します。原則として開業から1ヶ月以内に届出を行います。
青色申告承認申請
申請の時期
青色申告の承認を受けるためには、原則として開業日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。既に事業を開始している場合は、適用を受けたい年の3月15日までに申請します。
青色申告の特典
事業的規模(概ね5棟10室以上)の場合は最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。事業的規模でない場合は10万円の控除です。その他、赤字の繰越控除や専従者給与の経費算入などの特典もあります。
事業的規模の判定
5棟10室基準
独立家屋は5棟以上、アパート等は10室以上の貸付が事業的規模の目安とされています。この基準を満たすと、より大きな税務上の特典を受けられます。
基準を満たさない場合
5棟10室に満たない場合でも、10万円の青色申告特別控除は受けられます。将来的な規模拡大を見据えて、早めに青色申告の体制を整えておくことが有効です。
手続きの詳細は税理士に確認し、期限を逃さず適切に届出を行いましょう。